イギリス
イギリスで販売する企業向けの税務・VAT・マーケットプレイス対応。
英国のVAT:実務ガイド
Brexit以降、英国はEUとは独立してVATルールを定めています。海外から英国へ販売する事業者向けに、税率、登録、申告、Intrastatの仕組みを解説します。
基本事項
英国の付加価値税は段階的な仕組みで運用されています。主たる税率は20%で、レストランの食事や衣料品から有料テレビの購読、スポーツイベントの入場まで、大半の標準的な商品・サービスを対象とします。5%の軽減税率は、子供用カーシート、高齢者向けの移動補助用具、暖房機器、ニコチンパッチなどの禁煙補助用具を含む、より狭い範囲の製品に適用されます。
第3の区分であるゼロ税率は、VATが一切課されないことを意味しますが、当該商品は技術的には依然としてVATの仕組みの範囲内にあります。これは、大半の食料品、医薬品、医療機器、書籍、新聞、子供用衣料品などの生活必需品を対象とします。
2021年1月1日にBrexitが発効して以降、英国はもはやEU指令に拘束されず、完全に独立してVATルールを定めています。
登録が必要な対象者
ほとんどのガイドが挙げる売上高£90,000の閾値は、英国に事業所を有する事業者にのみ適用されます。英国に事業所がない場合、HMRCはその事業者をnon-established taxable person(NETP)として扱い、NETPには閾値が一切存在しません。金額の大小を問わず、英国で課税供給を行った時点で登録が必要となり、その供給から30日以内にHMRCへ届け出なければなりません。
このルールはEUの販売者にもEU域外の販売者にも同一に適用されます。EUの事業者が自国のVAT番号で英国の消費者へ£70,000まで販売できた遠隔販売制度は、2021年1月1日のBrexitとともに終了し、Great Britainについてはこれに代わる制度は設けられませんでした。
英国のフルフィルメントセンターまたは倉庫に在庫を保管する場合も同じ結論になります。事業者がどこに設立されているかは関係なく、英国内に保管された商品は英国内で供給されるため、最初から登録が必要です。
オンラインマーケットプレイスを通じた販売で変わるのは、誰がVATを納付するかであって、制度の内側にいるかどうかではありません。英国外から発送される£135以下の貨物、および英国に事業所を持たない販売者が所有する英国内所在商品の販売については、マーケットプレイスがVATを計上します。後者の場合、あなたからマーケットプレイスへの供給はゼロ税率のdeemed supply(みなし供給)となり、申告の対象です。マーケットプレイスが納税する場合でも登録義務が通常残るのは、このためです。
Northern Irelandは、旧来の閾値が唯一残っている地域です。商品(サービスは除く)についてEUとの取り決めが継続していることにより、Northern Irelandの消費者へ遠隔販売するEU事業者は、当該販売が暦年で£70,000を超えるまで自国の税率でVATを課し続けることができ、その水準を超えてから30日以内に英国のVAT登録を行う必要があります。この数字はGreat Britainには一切適用されません。
登録はHMRCを通じてオンラインまたは郵送で完了でき、通常30日以内にVAT番号と証明書が交付されます。他の多くの法域とは異なり、英国は一般にEUまたはEU域外の事業者に現地の税務代理人の任命を求めません。
申告、期限、罰則
VAT申告は毎月または四半期ごとに提出され、ほとんどの事業者では四半期申告が標準です。提出期限は各会計期間の終了後、暦月で1か月と7日後となります。
年間VAT納税額が£2.3 millionを超える事業者には追加の義務が課され、各VAT四半期内の第2月および第3月の末日に支払いが求められます。
罰則は遅延提出に対するポイント制で運用されます。期限を逃すごとにペナルティポイントが付与され、該当する申告頻度の閾値に達すると£200の罰金が科され、以降の遅延提出ごとにさらに£200が加算されます。
遅延支払いには独自の課金が伴い、2025年4月6日から引き上げられました。支払いが15日遅れると未納税額の3%が第1次罰則として適用され、30日目時点で未納のままであればさらに3%が加算されます。31日目以降は、残高が未納である限り、年率10%相当が日割りで第2次罰則として発生します。
Intrastatとリバースチャージ
IntrastatはGreat Britainには適用されなくなりました。この要件は2022年1月1日に終了しました。HMRCは必要な貿易データを、輸入時に既に作成される税関申告から取得しているためです。したがって、Great BritainとEUの間で商品を移動する事業者は、いずれの方向についてもIntrastat申告を行いません。
この義務が残るのはNorthern IrelandとEUの間で移動する商品のみで、閾値は搬入£500,000、搬出£250,000です。
リバースチャージの仕組みは、特定の越境取引についてVATの会計責任を供給者から顧客へ移します。英国でVAT登録された事業者が海外の供給者からサービスを購入する場合、VATを申告書で計上・報告するのは販売者ではなく買い手です。
最終更新日:
イギリスで利用できるサービス
- VAT / GST コンプライアンス EU加盟国およびその他地域における登録・申告・報告。
- 税務代理 非EU事業者のための公認代理サービス。歳入庁に提出した200万ユーロの保証付き。
- US Sales Tax 経済的ネクサスの評価、複数州での登録、継続的な申告。
- マーケットプレイス・コンプライアンス Amazon、Shopify、TikTok Shop、Temu、Walmart — プラットフォームのルールを一気通貫で対応。
- OSS EU全域のB2C遠隔販売を、四半期ごとの単一申告で完結。
- 通関と輸入VAT EORI、輸入手続き、EU全域での通関。
- マーケット・エントリー 会社設立、支店登録、イタリア・EUにおける運営面のオンボーディング。
- コーポレート & 規制対応 VIES、EPR、環境義務、継続的な規制コンプライアンス。