ポルトガル
ポルトガルで販売する企業向けの税務・VAT・マーケットプレイス対応。
ポルトガルのVAT:実務ガイド
ポルトガルは非居住者を最初の課税対象取引から登録し、EUおよびEEA域外に設立されたすべての事業者(英国を含む)に税務代理人を求め、税務当局の認証を受けたソフトウェアで発行された請求書のみを認めます。それが実務上何を意味するかを解説します。
基本事項
ポルトガルのVATは IVA(Imposto sobre o Valor Acrescentado)として知られ、地域によって異なる三段階の税率で課されます。
本土の標準税率は23%です。中間税率13%はレストランおよびケータリングサービス、ワイン、ミネラルウォーター、各種食品を対象とし、軽減税率6%は基礎食品、書籍、新聞、医薬品、ホテル宿泊、国内旅客輸送に適用されます。
二つの自治地域は、より低い独自の税率を適用します。Madeiraは22%・12%・5%、Azoresは16%・9%・4%です。この区別は島嶼向けに発送するすべての販売者にとって重要です。税率は販売者の登録地ではなく、供給地に従います。
VAT登録
ポルトガルは非居住者の事業者について登録閾値を設けていません。登録は最初の課税対象取引から必要となり、国内に在庫を保有すること(Amazon FBAを通じて置かれた在庫を含む)だけで義務が生じます。国内の小規模事業者免税、すなわち2025年以降の年間売上高€15,000の枠は、ポルトガルに設立された事業者のみが利用できます。
もう一つの一般的な発生事由が遠隔販売です。EUが2021年7月に国別閾値を廃止して以降、越境B2C販売にはEU統一の閾値€10,000が適用されます。これを超えると、販売者は現地で登録するか、OSS(One Stop Shop)制度で申告することになります。
申請は、会社がポルトガルの納税者番号を保有したうえで、Declaração de Início de Atividade により Autoridade Tributária e Aduaneira(AT)へ提出します。EU域外の事業者は、申請提出前に税務代理人を任命しておかなければなりません。手続きは書類が揃ってから6〜8週間程度を要し、付与される番号はPTに続く9桁の形式です。
税務代理
EUまたはEEA域外に設立されたすべての事業者は、ポルトガルで税務代理人を任命しなければなりません。代理人はポルトガルに居所を有し、同国でVAT登録されている必要があり、税務当局との窓口として機能し、代理する事業者のVAT債務について連帯責任を負います。
他の加盟国、またはノルウェーもしくはアイスランドに設立された事業者は直接登録でき、任命義務はありませんが、事務上の便宜から任命する例も少なくありません。
特筆すべき例外が英国企業です。EU・英国間の相互支援議定書により、加盟国は英国企業への税務代理要件を免除できるとされ、実際に免除した国もあります。ポルトガルは免除していません。英国に設立された販売者も他のEU域外事業者と同様に扱われ、代理人が必要です。
申告、期限および罰則
申告頻度は前暦年の売上高によって決まります。€650,000に達した事業者は毎月、それを下回る事業者は四半期ごとに申告します。いずれの制度も同じ暦に従い、申告は対象期間の翌々月20日まで、納付はその月の25日までです。すべての提出は電子的に行います。
2026年1月から、制度の選択そのものの責任は納税者に移りました。ATは毎月申告と四半期申告の間で事業者を自動的に再分類しなくなり、従来の3年間の拘束も廃止されました。適用される周期は自ら申告する必要があり、何もしないことは適法な状態の維持を意味しません。年次の IES(Informação Empresarial Simplificada)は翌年7月15日までに提出します。
罰則は Regime Geral das Infrações Tributárias が定めます。申告が遅れた、または申告しなかった法人には€300から€3,750の過料が科されます(個人は€150から€1,875)。税額そのものの納付遅延は納付すべき金額の30%から100%で制裁され、これに年4%の補償利息が加わります。
認証請求書、ATCUDおよびSAF-T
請求書がどのように作成されるかについて、ポルトガルはEUの多くの国より厳格であり、外国の販売者が最もつまずきやすい点でもあります。2023年1月1日以降、ポルトガルVATに登録した非居住者の事業者は居住者と同じ規則に服します。請求書はATの認証を受けた請求ソフトウェアで発行し、各請求書に ATCUD 固有文書コードとQRコードを付さなければなりません。
認証ソフトウェアは構造化された報告も意味します。当月に発行した請求書を対象とするSAF-T(PT)請求ファイルは、翌月5日までにATへ提出します。
EUの他のどの国でも問題なく通用するERPが、これらの要件を満たすとは限りません。したがって請求書の体制は、最初のポルトガル向け販売の後ではなく、その前に整えておく必要があります。
Intrastat申告
ポルトガルと他の加盟国との間で物品を移動する事業者は、その取引の年間価額が到着で€650,000、発送で€600,000を超えた場合、Intrastat申告を提出しなければなりません。いずれの閾値も2026年は据え置かれています。申告は毎月、電子的に Instituto Nacional de Estatística(INE)へ提出します。
リバースチャージ
リバースチャージは、ポルトガルVATの報告・納付義務を供給者から顧客へ移します。EU域内の越境供給のほか、建設サービスや、非設立事業者からポルトガルのVAT登録顧客への供給といった一部の国内取引に適用されます。適用される場合、外国の供給者が現地で登録する必要性を軽減しますが、常に解消するわけではありません。
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ポルトガルで利用できるサービス
- VAT / GST コンプライアンス EU加盟国およびその他地域における登録・申告・報告。
- 税務代理 非EU事業者のための公認代理サービス。歳入庁に提出した200万ユーロの保証付き。
- US Sales Tax 経済的ネクサスの評価、複数州での登録、継続的な申告。
- マーケットプレイス・コンプライアンス Amazon、Shopify、TikTok Shop、Temu、Walmart — プラットフォームのルールを一気通貫で対応。
- OSS EU全域のB2C遠隔販売を、四半期ごとの単一申告で完結。
- 通関と輸入VAT EORI、輸入手続き、EU全域での通関。
- マーケット・エントリー 会社設立、支店登録、イタリア・EUにおける運営面のオンボーディング。
- コーポレート & 規制対応 VIES、EPR、環境義務、継続的な規制コンプライアンス。