フランス
フランスで販売する企業向けの税務・VAT・マーケットプレイス対応。
フランスのVAT:実務ガイド
フランスは申請をフランス語で行うことを求め、外国企業向けの専門税務署を設け、EU域外の販売者の一部には税務代理人を求めますが、すべてではありません。税率、登録、申告、EU域内報告の仕組みを解説します。
基本事項
フランスのVATは TVA(Taxe sur la valeur ajoutée)として知られています。標準税率は20%です。第1の軽減税率10%は、食品、医薬品、有料・ケーブルテレビ、ホテル宿泊など、特定の製品・サービスに適用されます。第2の軽減税率5.5%は、書籍、ノンアルコール飲料、医療機器、スポーツイベントへの入場を対象とします。超軽減税率2.1%は、新聞・定期刊行物、テレビ受信料、一部の文化イベントへの入場に適用されます。医療・歯科ケアは税率体系の外に位置します。ゼロ税率で課税されるのではなくVATが非課税であり、VATは課されない一方で関連費用にかかる仕入VATの控除もできません。
VAT登録
フランスに設立されていない事業者には、閾値は一切適用されません。外国企業は、フランス国内で最初の課税取引を行った時点でフランスのVAT番号を取得しなければならず、先に使い切るべき売上高の枠は存在しません。
フランスについてよく引用される閾値は、別の制度のものです。franchise en base de TVA、すなわちフランスに設立された事業者が利用できる小規模事業免税制度です。2026年の閾値は商品の供給が€85,000、サービスが€37,500で、許容上限はそれぞれ€93,500と€41,250です。2025年以降は、EU域内の他の加盟国に設立された事業者も、EU全域の売上高が€100,000未満にとどまり、自国に事前届出を行う場合には、フランスの franchise を適用できます。
2021年7月1日、各国別の遠隔販売閾値は、すべてのEU加盟国に適用される単一のEU全域閾値€10,000に置き換えられました。これは、事業者のEU諸国との越境取引における年間売上高が€10,000を超えると、その国でVATの納税義務を負うことを意味します。フランス国内に商品を保管する場合、またはフランスを含むFBAプログラム(Fulfilled-by-Amazon)に参加する場合は、その閾値とは無関係に直ちに義務が生じます。商品がフランス領内から供給されることになるためです。
フランスに事業所を持たない外国企業は、居住者の事業者を担当する地域の Service des Impôts des Entreprises(SIE)ではなく、専門部署に登録します。Direction des Impôts des Non-Résidents(DINR)に属する Service des Impôts des Entreprises Étrangères(SIEE)です。申請は無料ですが、フランス語で行わなければならず、手続きには通常6〜8週間かかります。
税務代理人
税務代理人が必要かどうかは事業者がどこに設立されているかによって決まり、その答えは多くのガイドが示すよりも有利です。
EUに設立された事業者に税務代理人は必要ありません。EU域外に設立された事業者は représentant fiscal を任命することが求められ、その代理人はフランスのVATについて連帯責任を負います。ただし Code général des impôts 第289A条は、EUの徴収・協力に関する規則と同等の相互援助協定をフランスと締結している域外国に設立された事業者を、この義務から免除しています。リストは2013年5月15日の arrêté(およびその改正)で定められ、英国、日本、韓国、インド、トルコ、メキシコ、ノルウェー、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランドなどが含まれます。
実務上の帰結は明確に述べる価値があります。日本、インド、トルコ、英国の販売者は税務代理人なしでフランスに登録でき、一方でリスト外の国に設立された販売者 —— マーケットプレイス販売者にとっては中国本土が該当する主な例です —— は任命しなければなりません。
VAT申告と罰則
フランスに設立されていない事業者は、SIEEを通じて毎月、電子的に申告し、申告期限は該当期間の翌月19日です。課税取引がなかった月についてもゼロ申告が必要です。フランスのVAT納税額が年間€4,000未満の場合は四半期申告が可能で、他の加盟国にみられるような年次申告はフランスにはありません。
居住者の事業者については、申告制度が売上高に応じて決まります。2026年で商品€840,000またはサービス€254,000を超える場合、régime réel normal とその毎月の CA3 申告が適用されます。
遅延提出の罰則は、催促から30日以内に申告を提出した場合は納付すべきVATの10%に加え、月0.2%の利息です。この30日の期間を過ぎてから提出した場合、罰金は納付すべきVATの40%に上昇し、まったく申告しなかった場合は80%になります。遅延支払いには5%の罰則に加え、遅延月ごとに月0.2%の利息が発生します。
EU域内報告:EMEBIとリキャピチュレイティブ・ステートメント
フランスには単一のIntrastat申告はもはや存在しません。2022年1月1日、従来の Déclaration d’échanges de biens(DEB)は2つの義務に分割されました。両者は混同しやすいのですが、閾値があるのは一方だけです。
état récapitulatif TVA —— EU域内の商品供給に関するリキャピチュレイティブ・ステートメント —— は税務上の義務であり、閾値はありません。すべてのEU域内供給について、取引の翌月の第10営業日までに提出します。
Enquête mensuelle statistique sur les échanges de biens intracommunautaires(EMEBI)は統計調査であり、税関当局が書面で事業者を指定した場合にのみ提出します。年間のEU域内取引が€460,000を下回る事業者は、この統計上の手続を免除されます。期限は同じく第10営業日で、遅延提出は最大€1,500の罰則につながることがあります。
リバースチャージ
フランスのリバースチャージの仕組みは、フランスに設立されていない事業者による一部の供給および一部の国内商品・サービスに適用されます。この仕組みのもとでは、顧客が自身のVAT申告書で仕入VATと売上VATの両方を計算・申告し、実質的に供給者のVAT納税義務を中立化します。
リバースチャージが適用される場合、その取引についてフランスのVATを課す必要はなくなります。ただし、これによって外国企業が一般にVAT登録を免除されるわけではありません。フランス国内での在庫保有、フランスの消費者への販売、商品の輸入はそれぞれ独自の義務を生じさせ、個々の事案は事実関係に基づいて判断する必要があります。
最終更新日:
フランスで利用できるサービス
- VAT / GST コンプライアンス EU加盟国およびその他地域における登録・申告・報告。
- 税務代理 非EU事業者のための公認代理サービス。歳入庁に提出した200万ユーロの保証付き。
- US Sales Tax 経済的ネクサスの評価、複数州での登録、継続的な申告。
- マーケットプレイス・コンプライアンス Amazon、Shopify、TikTok Shop、Temu、Walmart — プラットフォームのルールを一気通貫で対応。
- OSS EU全域のB2C遠隔販売を、四半期ごとの単一申告で完結。
- 通関と輸入VAT EORI、輸入手続き、EU全域での通関。
- マーケット・エントリー 会社設立、支店登録、イタリア・EUにおける運営面のオンボーディング。
- コーポレート & 規制対応 VIES、EPR、環境義務、継続的な規制コンプライアンス。