- EU内B2C遠隔販売向けOSS登録
- 四半期OSS申告の作成と期限内提出
- 国ごとのVAT登録に代わるEU全域単一申告
- マーケットプレイス取引レポートとの照合
- Agenzia delle Entrateとの継続的なやり取りを当社が代行
OSS — ワンストップショップ
OSS制度は、識別加盟国 — 単一税務当局 — に提出する単一の四半期申告で、EU加盟国全域での未払VATを申告・納付できます。イタリアを識別ポイントとすることで、B2C販売が着地するEU各国でVAT登録する必要がなくなります。
当社は貴社の取引フローを評価し、Agenzia delle EntrateのOSSポータルに登録、販売データから四半期申告を作成し、期限内に提出します。
OSSが適用される場合
OSSは、EU全体で€10,000の閾値を超えると、EU消費者へのB2C遠隔販売を対象とします — イタリアの倉庫から発送する場合も、EU内の別の場所に配置した在庫から発送する場合も同様です。仕向国ごとに別々のVAT登録をする代わりに、各加盟国で発生するVATを単一のイタリア申告で報告します。
提出のたびに、数値を貴社のマーケットプレイスおよびストアの取引レポートと照合するため、申告は実際に出荷された内容と一致し、監査でも根拠を示せます。
対象となる事業者
€10,000の遠隔販売閾値を超える非EU・EUセラー、統合VAT識別ポイントを必要とするマーケットプレイス。
当社の強み
当社はイタリアを貴社の識別加盟国としてOSSを運用します — 単一の規制対象の相手方として、€2百万の*fideiussione*に裏付けられ、毎四半期を期限内に申告し貴社のマーケットプレイスデータと照合します。