ドイツ
ドイツで販売する企業向けの税務・VAT・マーケットプレイス対応。
ドイツのVAT:実務ガイド
ドイツは税務代理人を求めず、毎月・四半期・年次の申告を提供しますが、登録は出身国に紐づく特定の税務署を経由します。その仕組みを解説します。
基本事項
ドイツのVATは Mehrwertsteuer(MWSt)として知られています。標準税率は19%で、軽減税率7%は書籍、医療機器、新聞、定期刊行物、文化サービスへの入場、レストラン、ホテル宿泊などの商品・サービスに適用されます。標準税率19%は、医薬品、有料テレビおよびケーブルテレビ、衣料品、理髪、一部の食料品に適用されます。Covid-19のパンデミックへの対応として、ドイツ政府はレストランやその他のケータリングサービスで提供される食事のVATを一時的に19%から7%に引き下げ、この措置は少なくとも2023年12月31日まで有効でした。
VAT登録
ドイツの居住者の事業者については、VAT登録閾値は€22,000です。売上高がこの金額を超えると登録が義務化されます。2021年7月1日に導入された新しいEU全域のルールに従い、遠隔販売閾値は全EU諸国で€10,000に統一されました。年間の越境販売がこの金額を超える場合、VAT申告を提出しなければなりません。ドイツ国内に商品を保管する場合、または事業者がドイツを含むFBAプログラム(Fulfilled-by-Amazon)に登録している場合にも同じ義務が適用されます。
ドイツのVAT登録は、事業者が拠点を置く国を担当する税務署で行わなければなりません。例えば、フランスに本社を置く企業はOffenburgの税務署で申請しなければならず、英国に拠点を置く企業はHanoverで申請を提出しなければなりません。
税務代理人
ドイツで事業を行うEUおよびEU域外の企業のいずれも、税務代理人を任命する必要はありません。
VAT申告と罰則
VAT申告の提出頻度は前年の売上高によって決まり、該当する税務署から通知されます。3つの選択肢があります:前年のVAT納税額が€9,000を超えた場合は毎月、納税額が€2,000〜€9,000の場合は四半期、納税額が€2,000未満の場合は年次です。過去のデータがない新設事業者には年間売上高の見積もりが求められ、それに基づいて税務署が申告頻度を決定します。
提出期限は、毎月および四半期申告については該当税務期間の翌月10日、年次申告については翌年の5月31日です。すべての申告は Elster ポータルを通じて電子的に提出しなければなりません。遅延提出は納付すべきVATの10%、最大€25,000の罰則の対象となり、遅延支払いには未払い額に対して月1%の課金が発生します。
Intrastat申告
ドイツの居住者・非居住者を問わず、該当する要件を満たす事業者は、毎月10日までにIntrastat申告を提出しなければなりません。遵守しない場合は罰金が科されることがあります。提出の年間閾値は、到着が€800,000、発送が€500,000です。
リバースチャージ
リバースチャージの仕組みは、VATの報告・納付の責任を商品・サービスの供給者から受領者へ移します。ドイツでは、EU域内の越境供給を伴う取引のほか、特定の業種に適用されます。この仕組みのもとでは、受領者が自身の申告書で仕入VATと売上VATの両方を計上し、供給者はドイツでVAT登録を行う必要がありません。
ドイツで利用できるサービス
- VAT / GST コンプライアンス EU加盟国およびその他地域における登録・申告・報告。
- 税務代理 非EU事業者のための公認代理サービス。200万ユーロの国家保証付き。
- US Sales Tax 経済的ネクサスの評価、複数州での登録、継続的な申告。
- マーケットプレイス・コンプライアンス Amazon、Shopify、TikTok Shop、Temu、Walmart — プラットフォームのルールを一気通貫で対応。
- OSS / IOSS EU域内の遠隔販売と低価額輸入を統合的に簡素化。
- 通関と輸入VAT EORI、輸入手続き、EU全域での通関。
- マーケット・エントリー 会社設立、支店登録、イタリア・EUにおける運営面のオンボーディング。
- コーポレート & 規制対応 VIES、EPR、環境義務、継続的な規制コンプライアンス。